相続 生前贈与
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できます。いろいろな制度がありますが主として令和6年1月1日より改正実施された暦年贈与と相続時精算課税制度について述べていきます。
相続
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