相続

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生前贈与

第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できます。いろいろな制度がありますが主として令和6年1月1日より改正実施された暦年贈与と相続時精算課税制度について述べていきます。
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相続の基礎

被相続人(亡くなった人)がいた時からさまざまな出来事を一覧表にしてみました。相続の基礎ですから知っている人も知らない人も一度、閲覧してください
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小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例概要個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地...
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一次相続と二次相続で併せて相続税合計金額が2倍変わります。

一次相続とは配偶者が1人が死亡した場合の相続税の金額。二次相続とは配偶者が両方とも死亡した場合の相続税の金額。このような場合、配偶者の取得割合によって相続税の支払金額が半分近くになったり、倍近くになったりします。単に配偶者控除の1億6千万を控除をつかえば良いとは限らないのです。