相続 一次相続と二次相続で併せて相続税合計金額が2倍変わります。 一次相続とは配偶者が1人が死亡した場合の相続税の金額。二次相続とは配偶者が両方とも死亡した場合の相続税の金額。このような場合、配偶者の取得割合によって相続税の支払金額が半分近くになったり、倍近くになったりします。単に配偶者控除の1億6千万を控除をつかえば良いとは限らないのです。 2024.06.17 相続