名義預金とは預金口座が名義人が子、孫、配偶者、第三者になっていたとしても被相続人の財産とされて相続税が課されます。税務調査で判明すると重い罰金が課せられます。名義預金はどういうものか具体例をあげていきます。
名義預金として判断されるケース
1.名義人が預金の存在を知らなかった
例えば親が子や孫に対して黙って預金口座を作成して、名義人を子や孫にしてそのまま黙っている場合は名義預金に該当します。
2.被相続人と名義人に贈与契約したという認識がない時
贈与契約契約は贈与者と受贈者との間で「あげます。もらいます」と両者の合意で成り立ちます。贈与者を親、受贈者を子として親が子の将来のために、お金を使い込まないよう子に黙って預金口座を作成してコツコツと入金していてもそれは名義預金になってしまいます。
3.被相続人が他人(第三者)名義で口座を開設して預金していた
他人名義で預金口座を開設して被相続人のお金を預金していた場合は名義預金になる可能性が非常に高いです。
4.被相続人が名義人ではなく自分で預金口座を管理していた
被相続人が通帳・印鑑・キャシュカードを所有して自分のお金を預け入れいた場合は名義預金に該当します。
名義預金と判断されないための対策
・口座名義人が自分で預金口座を管理する。
確定申告があれば名義人がするようにしましょう。
・110万以下の贈与
ただし、現在は民法改正により死亡日から3年以内より7年以内の持ち戻しに変更になりました。経過期間中です。今でしたら3年以内のルールが適用されます。3年以内の贈与は相続税に加算されます。
・贈与契約書を作成しておく
・被相続人が名義人に伝えておく
伝えておかないと贈与契約が成立しません。時効も成立しません。
まとめ
名義預金は結構気が付かずにやってしまうものです。迷ってしまった時は専門家に相談しましょう。