遺留分侵害請求権とは父母、配偶者や子供に対して最低限度の生活保障する権利であり、被相続人が書いた遺言書の内容が第三者が被相続人の面倒をみてくれた人、愛人達に遺言によって相続財産を全てを遺贈・相続する等、法定相続人(兄弟姉妹は除く)に対する権利です。
遺留分侵害請求権を行使出来る人
1.配偶者
2.子供、子供が廃除及び欠格に該当する場合は孫
3.父母
侵害請求権は当事者の間で金銭の支払いになります。金銭が支払いができないケースは他の者でもOKというこになっておりますが、極力、現金一括支払しておいた方が無難ですね。
被相続人が所有していた不動産を売却する場合は税金が発生したり、あせって早く売って
売値が安くなったりして損するケースもあるでしょう。
侵害請求の時効は
1.相続の開始を知ってから1年間
2.相続の開始を知らなくても10年間→知らない場合は相続人が被相続人と疎遠だったり音信通。被相続人が生前贈与をしていたことを知らなったケース
1と2のケースに該当する時は侵害請求権を行使出来ません。請求そのものはすぐにでも相手に対してできます。当事者同士の話し合いでも構いません。
遺留分侵害請求権の割合
事例)祖母1人 夫(被相続人)と妻(配偶者)、子供が2人、子供には各孫1人のケース
遺留分権利者
法定相続割合
遺留分侵害請求金額割合
配偶者
2分の1
2分の1×2分の1=4分の1
子供
2人有。2分の1×2分の1=
4分の1
4分の1×2分の1
=8分の1
相続放棄した人
0→なし
0→なし
子供1人が被相続人より先に死亡。代襲相続した孫
子供が2人と計算する。
2分の1×2分の1=4分の1
4分の1×2分の1
=8分の1
被相続人の母
3分の1
3分の1×2分の1=6分の1
被相続人の兄弟
4分の1
権利なし
まとめ
遺留分侵害請求権は時効について気をつけてください。うっかりすると行使しようと思っていても時効が過ぎていたことにならいようにしてください。
それと遺産分割協議書で生命保険と養子縁組を組み合わせを使うことで遺留分を調整出来ます。ご検討をお願いします