配偶者居住権

相続

相続法改正に伴い配偶者居住権とは被相続人が亡くなってしまい、1人残された配偶者が無事に同じ家で終身又は短期で暮らせる権利です。登記は任意であって義務ではありません。被相続人が遺言書に記載しておく。遺産分割協議書で合意する。配偶者居住権が登記出来るのは建物のみです。登記をするかしないかは任意です。法務局で登記します。他人に売却したり譲渡出来ません。居住権と所有権と2つに分離します。

配偶者居住権終身・短期

・配偶者は被相続の家に住み続けないと要件を満たしません。

・配偶者の居住権の相続税評価額は右記を参照→法務省の簡易方式の一例

・配偶者居住権は終身と短期(6か月)に分かれます。どちらも無償で住み続けることが可能ですし善管注意義務を負います。
・固定資産税・修繕費は支払義務があります。
・配偶者が死亡したり、家が滅失すれば権利が消滅する。

メリット

・節税のメリットがある。
相続税を減らすことができる。持ち戻しの対象外。二次相続では相続税の課税対象からはずれます。
・配偶者居住権と小規模宅地等の特例は併用可能です。
配偶者居住権は本来ならば建物が対象ですが自宅に住むことになるので配偶者が敷地利用権、所有者が敷地所有権と併せて特例の対象になります。
・所有者の承諾があれば賃貸できる
老人ホームに入居した時の費用が賃貸収入で賄える
・配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は,配偶者居住権を設定しても,原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません。(先渡しした財産は相続財産に含みません)

デメリット

・建物の所有者の承諾がなければ増改築出来ない

・終身は第三者にたいして登記が必要。登記は所有者と配偶者の共同申請する。短期は登記は不要。登記は配偶者が単独では出来ない。

・所有者の承諾がなければ第三者に売却したり、譲渡出来ない。

・配偶者居住権は相続人全員の合意が必要です。もめる場合があり、被相続人に遺言書で書いてもらうことがベターです。

・配偶者居住権が死亡した時、期間が満了した時は贈与税・相続税はかかりませんが、配偶者が施設に入ることになったので自宅に住めなくなったので所有者と話し合って合意解除した場合は所有者に贈与税がかかります。

配偶者居住権の終身と短期の違い

違いは第三者に対抗するために登記を要するかしないかです。終身は所有者と登記を共同申請して登記出来ます。一方、短期居住権は制度がないため登記できません。又、短期は居住していた部分のみであり相続税の対象外です。遺留分侵害請求権も同様に対象外です。

他の条件は終身・短期ともほぼ同じです。配偶者が死亡したり、建物が全部滅失すれば消滅しますし、通常の修繕費は配偶者が負担します。