私の家の相続税はいくら?

相続

自分の家の財産がどれくらいあるか理解している人はほとんどいないと思います。はっきりと把握している人の方が少ないはずです。今回は価格が特に分からない不動産(土地・建物・アパート・株)について概要を説明します。

尚、相続税と相続税評価額は時価から算出していきますが、財産の種類(家、株、土地等)によって計算方法が違っています。基本的に同じものだと考えて良いでしょう。

特に土地については補正率(土地がいびつな形になっており価格が増えたり減ったすること)・農地等、専門家(税理士)に出してもらわないと様々な評価額が出てきてしまうため、正方形の土地を説明しているものだと思ってください。

因みに借家割合とは全国一律で30%。借主の権利が30%あるという事です。
借地権割合とは土地の借主が持つ権利の割合で地域によって30%~90%の間で
10%刻みで決められています。

土地の価格の説明

時価

公示価格の1.1~1.2倍が目安。国税庁が通達したもの

            公示価格

不動産鑑定士が調査。1月1日時点の価格を算出。3月頃に国土交通省が公表

           基準地価格

都道府県知事が毎年9月頃に公表。その年の7月1日時点の標準価格。公示価格とほぼ同様

          相続税評価額

路線価方式と倍率方式の2タイプ有り。相続税や贈与税を申告するときの基準となる価格。公示価格の80%が目安

尚、国税庁より路線図の見方がホームページに記載されています。参考にしてください

路線価図の説明

         固定資産税評価額

3年1回評価替え。市町村が金額を決定。4月~6月頃に通知書を送付。築年数が経過すると減額される。0にはならない。公示価格の70%が目安。家屋は原則として評価額が課税標準額になります。

 

 

相続税評価額 建物

自宅の建物

家に市役所から送られて来る固定資産税・都市計画税 納税通知書をご覧になって自宅に記載されている固定資産税評価額(年数が経過していくと徐々に減額される。固定資産税課税標準額と同額と考えて良い・3年に1度に評価替え)=相続税評価額になります。

アパートの建物(共同住宅)・貸家

もしアパートを所有している場合は

建物の固定資産税評価額ー(建物の固定資産税評価額ー借家権割合×賃貸割合)=相続税評価額

*賃貸割合は入居率をさします。空き部屋が何室があるかを指すものではありません。
借りている人の床面積の合計÷全体の床面積の合計で表します。

戸建て賃貸の建物 (1棟まるごと他人に貸している)

被相続人の相続開始日(被相続人が死亡した日)に賃借人がいるかいないかで計算方法が違います。

相続開始日において賃借人がいる→固定資産税評価額×1.0×(1ー30%)

相続開始日において賃借人がいない 空き家→固定資産税評価額×1.0

自宅の土地

路線価方式と倍率方式の2タイプ有。上記の国税庁の路線価図の説明」を参照してください。小規模宅地特例制度を使えば330㎡(100坪)までなら80%価格を下げれます。

アパートの土地・貸家建付地

貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 ×(1 = 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

*自用地とは自分で所有している土地、自宅などが該当します。価額の算出方法は路線価と倍率方式があります。

*借地権割合は路線価タイプで30%~90%に10%ごとに振り分けられます。借家権割合は全国一律30%です。賃貸割合は入居率(床面積の合計)です。空室の数ではありません。

戸建て賃貸・1棟まるごと他人に貸している土地

戸建て賃貸の価額=自用地としての価額 ×(1 = 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

*貸家建付地と同様の相続税計算になります。

上場株式の相続税

下記分は国税庁より引用しました。

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。

上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。

ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額

ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額

ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。

以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。上場株式の価額は、「上場株式の評価明細書」を使用して評価することができます。

非上場の株式については省略します。専門家に相談してください

まとめ

どうだっだっでしょうか? 価格の分かりにくい不動産関係を説明しました。合計で
3000万+法定相続人×600万=基礎控除額を超えていなければ税務署に申告不要です。
自信がない、細かいところが分からない方はメールにて相談してください。

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