法定相続情報証明制度

相続

法定相続情報証明制度とは相続時に相続人が利用する制度であり、被相続人(亡くなった人)の凍結された銀行口座を解除したり、不動産の名義変更したりする時に使います。
非常に便利な制度です。手数料は無料です。
発行先は法務局です。下記分の資料も参考にしてください

法務局の「法定相続情報証明制度とは」

 

必要書類

1.被相続人の戸除籍謄本(被相続人が出生してから死亡するまでの除籍謄本・改正原戸籍・平成6年より電子化された死亡日の記載された戸籍謄本まで)
2.被相続人の住民票の除票
・転出や死亡などにより消除された住民票を「住民票の除票」といいます。
3.相続人の戸籍抄本
・戸籍抄本とは戸籍謄本に記載されている全員の情報のうち、特定の人物に関する部分のみを抜き出したものです。被相続人が死亡日以降の証明日が必要。
4.申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
・以下法務局の「法定相続情報証明制度とは」の④を参照してください

任意書類

上記分の法務局の「法定相続情報証明制度とは」を参照してください。

⑥に関して親族(直系尊属や卑属)や第三者(司法書士、行政書士)には委任状は不要ですが、プライバシー保護の観点から本人確認は必要です。参考資料は下記の通り
令和4年2月18日付 総務省の通知

7の戸籍の附票とは戸籍上の人物の住所について記録した資料。本籍地の役所で管理。住所地の移動履歴を記録したものです。

まとめ

繰り返しになるかもしれませんが、この制度を使えば相続時において凍結された銀行口座の解除、相続登記の促進(所有者不明の土地や空き家問題の解消)などにつながると思います。管轄の法務局(被相続人の住所を管轄しているか若しくは申出人の住所を住所を管轄しているところ)に下記の書類を提出してください。

1.必要書類①~④と任意書類の書類のどれか(法務局の「法定相続情報証明制度とは」)を参考にしてください
2.申出書 これも上記同様、法務局の「法定相続情報証明制度とは」を参考にしてください
3.法定相続情報証一覧図

法務局でチェックしますので郵送と持参の選択できます。自信のない人は持参が良いでしょう

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