死後委任契約

相続

死後委任契約とは親族がいない方や配偶者が亡くなられて一人になってしまった人。又は親族がいても疎遠になってしまっている人。親族がいても死んだ後のことまで迷惑をかけたくない思っている人が信頼できる第三者に依頼する契約です。公正証書で作成するのが
オススメです。

契約内容

  1. 葬儀の手配 葬儀社の選定や火葬場の予約 死亡時に誰に連絡するかも
  2. 公的手続き 死亡届の提出や火葬許可証の取得
  3. 賃貸住宅の解約 住居の解約手続きや遺品の整理
  4. 公共料金の解約 電気、水道、ガス、インターネットなどの契約解除
  5. 医療費の精算 最後にかかった医療費や借金の返済
  6. SNSアカウントの削除 facebookやXなどのアカウント管理
  7. その他 ペット処分について 誰が世話をするのか等。

遺言書との相違点

遺言書は財産を誰に渡すかを主として記載したもので葬儀のことやペットのこと等は一部重複している部分もあります。しかしながら上記分の契約内容の2~6等は本人は気がつかずに遺言書には書かない場合が多いでしょう。

第三者から客観的な視線でみて依頼人と打ち合わせをしながら公正証書で死後委任契約を作成、保管。後々のトラブルを避けましょう。

注意点

・親族がいる場合は事前に承諾を得ておく。後からのトラブルを防ぐためです。
委任範囲を明確にしてできる限り具体的に書くようにしましょう。

(記載例)

(1)葬儀 親族のみで行う。通夜と葬式の2日間 葬儀社は○○会社 夫の墓に一緒に入れて欲しい。

(3)賃貸住宅の解約はメールのやり取りと主として記録を残しておく。

(5)借金○○万円分は預金通帳○○銀行普通口座○○の残高より返済

等々

まとめ

上記のような死後委任契約はいきなり契約するといってもなかなか難しいと思います。一度、法的拘束力はないもののエンディングノートにかきだしてみてはどうでしょうか。
書きたいところから書き出して、今まで楽しかった思い出、やりたい事など自分史を作成、自己棚卸してもう一度、自分自身を見つめ直す時間を作ってみることも大切でと思います。

きっと新たな発見が出てくるでしょう。それを専門家と相談して死後委任契約を結ぶとよいでしょう。